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センネンスイドットコム/富士山千年水(有)からのお願い

第1条(規約の定義)
1.富士山千年水(有)における郵便振替決済、での後払いシステム方式(以下当社販売規約と呼びます)は、全国の郵便局での窓口及び販売商品代金の支払いができるシステムを指すものとします。

第2条(利用にあたり)
1.本規約に同意のうえ 富士山千年水(有)をご利用の方に関しては郵便振替決済、での後払いにて商品購入をすることができます。

第3条(お支払い期間と郵便振替用紙・お支払い期限切れ)
1.基本的に商品のご購入日より1週間以内(7日間)にお振り込みください。
2.郵便振替決済をご希望の方で、郵便振替用紙・紛失の場合は手数料お客様負担で銀行振込みにてお支払い頂きます。
3.万一、商品購入7日間を過ぎた際は、手数料お客様負担で銀行振込みにてお支払い頂きます。
4.請求督促にかかりました実費や事務手数料を延滞金として付加させていただきます。
5.期限切れの場合、適時お払い込みのご案内をメールや電話をにてご連絡を致しますが、一定期間以降は第9条に定めるところの規約に基づき法的処理をいたします。

第4条(延滞料金の請求)
富士山千年水(有)における後払い収納でおきた料金延滞の場合は、該当するお客様に事前通知したあと手数料をふくめた延滞料金を独自に定め請求出来るものとします。
2.督促に要した、書留代金や書類制作費、電話料等すべてを加算して請求を出来るものとします。

第5条(富士山千年水(有)利用資格の取消し)
1.下記のいずれかの事由が発生した場合、以降の富士山千年水(有)以降の利用資格を取消されるものとします
(1)理由の如何にかかわらず一度でも期限をこえて支払がなされた時。
(2)商品の購入により発生した債務を第三者に転売または移動した場合。
(3)電話番号やメール等での連絡がとれなくなった時。
2.本条に基き利用資格がなくなった場合といえども、「先払い」、「代引き」での利用は可能です。

第6条(法的責任)
富士山千年水(有)利用者の支払規約不履行により富士山千年水(有)が損害を被った場合、富士山千年水(有)がその一切の賠償を該当する会員に請求出来るものとします。

第7条(準拠法)
富士山千年水(有)規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。

第8条(不良顧客情報開示と免責)
1.富士山千年水(有)により、期限より1ヶ月以上の延滞が生じ相当数の督促にも応じない不良顧客に限り、それ以上の被害拡大をふせぐため、第三者の信用情報機関にやむなく必要情報を開示する場合があります。また管轄警察(山梨県警と不良顧客を管轄する警察)および警視庁ハイテク犯罪対策センターに書類を提出し必要な報告を行います。
2.すべては大多数の優良なお客様を守るためのやむなき処置であり、第一項により、該当顧客に生じる社会的信用の失墜や家宅捜査、収監にともなう不利益に関しては、富士山千年水(有)は一切の責任を免れるものといたします。

第9条(合意管轄)
千年水有限会社販売規約に関連して紛争が生じた場合、訴額の如何に拘らず、ジャパンウォーター株式会社の本社を管轄する簡易裁判所、または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第10条(協議事項)
富士山千年水(有)販売規約に定めのない事項、および疑義については利用者と富士山千年水(有)は誠実に協議して解決するものとします。

第11条(規約の有効範囲)
ここに定める規約すべては、富士山千年水(有)がその運営上に独自に定めたものであります。
富士山千年水(有)の利用希望者の中で、「郵便振替」を選択した場合は上記条項をすべて了承した上で申し込んだものとみなします。

第12条(追記)
富士山千年水(有)の資格を取り消された場合でも、「先払い」、「ペリカン便代引き」での利用は可能です。

すべては、大多数の優良なお客様の権利を守るために制定および履行するものであります。
なにとぞご理解のほど、ご了承下さいませ。